電気工事士法定定期講習
電気工事士法定講習会とは、第一種電気工事士をお持ちの方が
電気工事士法第4条の3の規定により、第一種電気工事士免状の
交付を受けた日又は前回に定期講習を受けた日から5年以内ごと
に経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を
受講することが義務づけられている。
また、平成25年度から定期講習制度が見直しされ、これまでの
(独)製品評価技術基盤機構からの受講案内の送付は無くなり、
各自で受講期限を管理するようになっている。
ところで、
消防設備士の法定講習会が11月24日にあり、そのことを書いて
いる時、ふと、電気工事士はどうだろう?と思っていた。
昨日、自分の免許状を見ると平成28年8月18日となっている。(^^;)
5年以内の規定から4ヶ月程過ぎている。
自分と同じに忘れている人がいるなぁと思う。
ネット上を調べてみると質問が上がっていた。
【前回の定期講習受講日から5年を過ぎても受講することが可能か?】
定期講習は、5年以内ごとに受講することが義務付けられています
ので、必ず5年以内に受講することが必要です。
ただし、省令第9条の8に定める「やむを得ない事由」がある場合は、
5年を過ぎても受講することができます。
この場合、「やむを得ない事由」を証する書面(診断書の写し、理由書
等)を製品評価技術基盤機構あてに提出してください。」
また、続きがQ&Aがあった。
【やむを得ない事由」の具体的な取扱いはどのようになるのか?】
具体的な取扱は、次のとおりです。
第一種電気工事士が、法律に定める期限内に定期講習を受講しなく
ともよいと認める「やむを得ない事由」は、電気工事士法施行規則
第9条の8に、次のとおり定められています。
・海外出張をしていたこと。
・疾病にかかり、又は負傷したこと。
・災害に遭ったこと。
・法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
・社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
・前各号に掲げるもののほか、第9条の10に規定する経済産業大臣が
指定する者がやむを得ないと認める事由があったこと。
と書いてあり、
大変だと思った。
兎に角、急いで講習会を受ける手続きをすることにした。
明日、受講費 8,000円 振り込む予定
講習会の機関 幾つもあるそう、
その中で ㈱総合資格学院法定講習センター
とした。
受講場所 佐賀市
受講日時 2022年01月20日
問題の遅れた理由書は指示されてから、
書き方の書式に従って提出することが一番だと思う。
読んで頂いてありがとうございます。
aiu