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菜園は初心者のため、日記、作業手順、備忘録などを書きたいですねェ

第1級電気通信工事施工管理技士(4)


 2021年4月6日に、令和3年度第1級電気通信工事施工管理技士の受験
申請書が家に届いていた。
 前年、実施試験に落ちたところには試験申請書が送ってくるようだ。


届いた試験申請書を開封してみる。


 今年度の試験は内容が変わると聞いており、申請書の書き方が違うかも
しれないと思っていたが、願書の内容は業務歴等は書かなくてもいいこと
になっていた。


 前年度、苦労して作成した経歴書は、書き方が基準に合っていないと
返送されてきた。
 短時間で作り変えを行ない、更に会社の印鑑を押してもらうまでの期限が
ギリギリであった。


 今年度は返送されないように、書き方等は注意して提出する。
 申請書の提出は5月の連休が終わった日に提出としたいと決めた。


 今年度、実施試験から二次試験と名前が変わり、試験内容も変わる
第1回の試験である。


 今までの気持で受けるのではなく、新たな気持ちで電気通信工事施工管理
技士試験を受けることと肝に銘じた。


今日は、ここまで----


きょっと短いので(^^;)


 まず、最初に試験勉強も兼ね、施工管理技士の法的な基準等について調べてみた。
施工管理技士の資格試験は建設業法第27条により決められている。


 電気通信工事施工管理技士は2019年に、建設業法第27条に基づき国土交通大臣
指定機関により、実施する国家試験である。


 つまり、電気通信工事業を行うには電気通信工事施工管理技士の資格が必要となる。


 建設業の許可を受けるものは、建設業法第26条に定める「専任技術者、主任技術
者、監理技術者」の配置が必要になり、その技術者の資格要件として電気通信施工
管理技術者の資格が必要となる。


 この電気通信工事施工管理技士は、施工現場では技術的な指導と工事全体の管理
する立場の担当する者の資格である。


1.【専任技術者】
 専任技術者とは、許可を受けようとする建設業種の専門的知識や経験を持つもの
で、営業所においてその業務に従事する者をいう。


 この建設業の許可を受けた事業所は必ず営業所ごとに【専任技術者】を配置する
必要があり、この【専任技術者】は国家資格の保持者(施工管理技士)に限られてい
る。


 建設業の許可をうけた企業に必要な各営業所を配置する「専任技術者」として
認められる。


 電気通信工事業を営む場合、(500万円未満の軽微な工事を取り扱っている場合
を除き)営業所の区分に伴って、国土交通大臣または都道府県知事より、建設業の
許可を受ける必要がある。


2.【主任技術者】
 主任技術者の職務は、建設工事の適正な施工を核へ保保する観点から,当該
工事現場の施工の技術上の管理をつかさどる。


 すなわち、建設工事の施工内容工程、技術的事契約書及び設計図書、施工計画
工程管理、品質管理、検査及び試験の実施等及び工事の施工に従事する者の技術
上の指導監督 を行うことである。


「主任技術者」の必要性
 元受・下請に関わらず監理技術者が必要な工事以外でも、全ての工事は主任
技術者を配置する必要がある。


3.監理技術者
 現場に必要な「監理技術者」となることができる。
施工管理技士を取得した場合、当該工事の「監理技術者」となることができる。
 この「監理技術者」とも大規模工事を請け負う際には必ず必要な存在である。


「監理技術者」の必要性
  元請の特定建設業者が、総額4,000万円以上(建築一式の場合6,000万円以上 
 の下請契約を行った場合、工事を行う場所に管理技術者を設置する必要がある。
  
〇建設業の許可は下請契約の規模等により、【特定建設業】と【一般建設業】に
区分して建設業の種類ごとに行われる。


【特定建設業】
 特定建設業とは、発注者から直接工事を請け負った際に、1件の建設工事(元請工事)につき 合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合6,000万円以上)の工事を下請に出す場合、取得が義務付けられている許可のこと。


【一般建設業】
 一般建設業とは、下請けとしてだけ建設業を営む場合や、元請けでも工事を下請けにだす場合の下請け代金が4,000万円未満の場合に必要となる許可のこと。


〇.大臣許可と知事許可
 建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣


 一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事


以上

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