消防用設備等の講習会
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昨日、家に帰ってみると講習会の案内が来ていた。
見てビックリ
中身は消防設備士の5年毎の講習会の受講についてだった。
ああ~そう言えば昔講習会を受けたなぁ~
消防法第17条10 では
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000186
「消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事
(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事
整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならな
い。」
と載っていた。
また、講習会の案内では
1. 概要
消防法第17条の10の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は
整備に関する講習を実施します。
2. 受講対象者
消防設備士免状の交付を受けている方
なお、消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は
整備に関する講習を定 期的に受けなければならないとされており、
現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かに
かかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。
消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講
してください。
(1) 免許の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年間
(2) (1)の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年間以内
3. 講習時間
9時00分から17時00分まで(開場:8時30分)
※講習科目の一部免除を申請した方は、13時00分から17時00分まで
(受付は12時45分から行います。)
※講習開始時間に遅れないよう、余裕をもってご来場ください。
4. 講習科目等
(1) 工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する他法令等に関する事項
(2) 工事整備対象設備等に関する事項
(3) 効果測定
5. 申請窓口等
⑴ 申請場所 当県の場合 一般財団法人 消防設備安全協会
申請日 令和3年10月25日~令和3年10月29日
6.消防設備士免状の提出
講習修了者の消防設備士免状には講習を修了したことを証明するので講習
の当日免状を必ず持参し受付に提出する。
受付時間 9時00分から9時30分
科目免除者 12時20分から12時50分
7. 講習科目及び時間
⑴ 事務局説明 9:30~9:35
⑵ 消防用設備等関係法令に関する事項及び防災に関する法令等に関する事項
9:35~12:05
⑶ 消防用設備等の工事又は整備に関する事項 13:00~17:00
⑷ 効果測定 17:00~17:15
8.受講手数料、講習手数料は、講習区分ごとに7,000円
9.講習実施区分 講習対象者
警報設備 令和3年11月24日(水)
第4類消防設備士
第7類消防設備士
消火設備 令和3年11月25日(木) 第1類消防設備士
第2類消防設備士
第3類消防設備士
避難設備
消火器 令和3年11月26日(金) 第5類消防設備士
第6類消防設備士
と言うものであった。
しかし、これで行くと もし、全資格をとると、3日間も講習会に行くことに
なりそうだ。しかも7,000円×3日となるようだ。
今回は第4種の甲、乙、第7種の乙であるので11月24日のみでよかった。
また、日にち指定での通知ということであるから、どうも、年に1回しかない
かと思う。もし、何かあった場合は、どうなるのかな?と思う。
今月末に申請に行くときに、このあたりについて聞いてみたい。
今回自分用に無駄な文章入れましたM(__)M。
aiu